【基礎から分かる!!入管法改正案】第3回 偽装滞在対策 広がった罰則対象者 新たに専門家やNPOが/近藤 秀将
2016.10.24
【労働新聞】
外国人雇用を断念も
日本弁護士連合会が「『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』における罰則の強化等に反対する意見書」を出して、本改正案に強い反対意思を表明しているように、本改正案が注目される理由は、在留資格『介護』の創設よりも、この『偽装滞在対策』にあるだろう(在留資格『介護』については、前回でも言及したとおり国家資格「介護福祉士」取得が条件となっていることから、その実効性には疑義を感じる)。
本改正案においては、①偽装滞在自体を罰則の対象化=第70条関係および②偽装滞在助長を罰則の対象化=第74条の6関係が内容となっている。特に②については、いわば「偽装滞在助長罪」という刑罰が新設されたといえ、行政書士等の入管実務専門家および外国人を支援するNPO等(以下「専門・支援型」とする)や外国人材雇用者(以下「雇用型」とする)が、新たにその罰則対象となる。…
筆者:行政書士法人KIS近藤法務事務所 代表社員 近藤 秀将
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平成28年10月24日第3085号10面 掲載