【基礎から分かる!!入管法改正案】第6回 改正のポイント 人権侵害行為へ罰則 実習生による告発容易化/近藤 秀将
2016.11.14
【労働新聞】
監理団体は許可制に
2016年10月21日、衆議院法務委員会において在留資格「介護」の創設に関わる入管法改正案が可決した。同法案は、同年10月25日に衆議院本会議を通過したことにより、その後参議院に送付され、本臨時国会で成立する見通しとなっている。
また、同法案と同時に「外国人技能実習制度適正化法案」(以下「技能実習適正化法案」とする)も可決され、その主な内容は――①技能実習生に対する人権侵害行為等に罰則を規定する、②認可法人「外国人技能実習機構」を新設し、技能実習計画の認定、実習実施者・監理団体への実地検査等を行わせる、③「監理団体」を許可制、「実習実施者」を届出制、「技能実習計画」(技能実習生ごとに作成)を認定制にする、④優良な実習実施者・監理団体に限定して「第3号技能実習生」の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする――となっている。…
筆者:行政書士法人KIS近藤法務事務所 代表社員 近藤 秀将
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平成28年11月14日第3088号10面 掲載