【基礎から分かる!!改正入管法】第8回 偽装滞在 曖昧な犯罪成立要件 “不当”も範囲に含む恐れも/近藤 秀将
2016.11.28
【労働新聞】
行政裁量の判断基準
2016年11月18日の参議院本会議で可決・成立した改正入管法は、在留資格「介護」の創設等で話題になっている。それと同等か、それ以上に日本社会に大きな影響を与えるのが「偽装滞在者」への対策強化である。
特に、①偽装滞在自体を罰則の対象化(第70条関係)、および②偽装滞在助長を罰則の対象化(第74条の6関係)によって予想される「不適切な現象」(「外国人」雇用や「外国人」への支援等が消極的になる等)については、第3回で述べたとおりである。
では、そもそも「偽装滞在」とは、どういった行為を指すのだろうか。
この点、改正法の法文(第70条第1項2の2)から「偽りその他不正の手段により上陸許可や在留資格変更許可等を経て滞在すること」と理解する。…
筆者:行政書士法人KIS近藤法務事務所 代表社員 近藤 秀将
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平成28年11月28日第3090号10面 掲載