【女性弁護士が考える女性にまつわる労務問題Q&A】第3回 セクシュアルハラスメント② L館事件最高裁判決 降格人事含め有効に 処分の軽重問われる/山浦 美紀

2016.07.18 【労働新聞】
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Q 近時の裁判例の動向を踏まえ、セクハラを行った従業員に対する処分を行う際の注意事項について教えてください。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

事実認定がまず問題に

 ◇セクハラ訴訟の分類と特徴

 従業員間のセクハラが裁判において問題となるケースを分類すると、

 ①セクハラの被害従業員が原告となり、勤務先会社と加害従業員の双方を被告として、損害賠償請求するというもの

 ②セクハラの加害者とされた労働者が原告となり、会社に対し、懲戒処分の無効の確認を求めるというもの

という大きく2つのパターンに分けられます。

 いずれの類型も争点としては、加害従業員の言動が、被害従業員の権利侵害をもたらす程度の「セクハラ」であったか否かという事実認定が、まず問題となります。…

筆者:鳩谷・別城・山浦法律事務所 弁護士 山浦 美紀

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平成28年7月18日第3073号11面 掲載
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