【女性弁護士が考える女性にまつわる労務問題Q&A】第4回 セクシュアルハラスメント③ 軽視せず事実調査を “交際型”でも認定多数/大浦 綾子
2016.07.25
【労働新聞】
Q 女性部下から「セクハラ被害を受けている」という相談を受けましたが、周囲に事情を聞いてみると、加害者とされている男性は、相談者と仲が良く、2人は交際しているらしいとの噂もあります。このような相談にも職場の上司として応じるべきでしょうか。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
断定できる事案は皆無
◇私的に親しくみえてもセクハラか
今回の質問では、交際関係にあるようにもみえる間柄でのセクハラ相談が、職場に持ち込まれています。このような「交際型セクハラ」も、事業主が対応をすべき「職場のセクハラ」に当たるのでしょうか。
セクハラは、相手の意に反する性的言動ですから、仲の良い2人であれば、意に反せず、セクハラではないのではないか、という疑問が出てきます。
しかし、加害者側の、「相手も自分に好意を持っていた」という反論が受け入れられず、セクハラ行為が認定された裁判例は多数あります。…
筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 大浦 綾子
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平成28年7月25日第3074号11面 掲載