【女性弁護士が考える女性にまつわる労務問題Q&A】第5回 育児休業① 支援制度の概要 利用に向け周知を 後々のマタハラ発生防ぐ/西本 杏子
2016.08.01
【労働新聞】
人材獲得や定着に有効
◇法定育児支援制度と独自制度の活用
平成21年6月の育児・介護休業法の改正により、育児休業などの育児支援制度が大きく見直され、その一環として父親の育児休業の取得促進を目的としたパパ・ママ育休プラス制度などが導入されました。もっとも、厚生労働省の「平成26年度雇用均等基本調査」によると、育児休業の取得率は女性が86.6%(平成25年度83.0%)であるのに対し、男性が2.30%(平成25年度2.03%)となっており、実際のデータをみると、育児休業を取得しているのは、圧倒的に母親が多いということが分かります。
このように、働く女性にとって、子どもを産み育てながら仕事を続けていくためには、育児支援制度は不可欠の存在といえます。そのため、企業側には、従業員が育児休業等を取得しやすいように制度や職場環境を整備することが求められています。…
筆者:鳩谷・別城・山浦法律事務所 弁護士 西本 杏子
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平成28年8月1日第3075号11面 掲載