【女性弁護士が考える女性にまつわる労務問題Q&A】第7回 マタニティハラスメント① 本人の意向聴取を 負担軽減は個人差踏まえ/小西 華子
2016.08.15
【労働新聞】
Q このたび,厚生労働省からマタニティハラスメントに関する指針が出されると聞きました。どのようなケースがマタハラに該当し、防止に向けてどのような対応が求められるのでしょうか。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
2つの嫌がらせ型示す
前提として、「マタニティハラスメント」の実態についてまずご説明します。
今年3月1日発表の労働政策研究・研修機構の調査結果(1711社、労働者4654人対象)では、妊娠等を理由に不利益取扱いを経験した人の割合は21.4%、派遣社員に至っては45.3%とのことです。また、依然として働く女性の6割が第1子出産を機に退職しており、その理由の1つには、いわゆるマタハラや妊娠・出産後に働き続けるのが難しい職場環境があると思われます。
このような背景事情もあって、このたび、育児・介護休業法も改正されることとなりました。…
筆者:竹林・畑・中川・福島法律事務所 弁護士 小西 華子
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成28年8月15日第3077号11面 掲載