【女性弁護士が考える女性にまつわる労務問題Q&A】第9回 ハラスメント規程の作成 二次被害防ぐ条項を 定義や対応方法に加え/小西 華子
2016.09.05
【労働新聞】
Q ハラスメントについての最近の流れを社内規程に盛り込みたいと思います。どのような点に留意する必要がありますか。
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併せて懲戒事由に含む
厚生労働省から出されているいわゆるセクハラ指針(平成18年厚労省告示第615号「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」。マタハラ指針策定に伴い、改訂予定)や、パワハラについての円卓会議報告(平成24年1月30日「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」)などには、ハラスメント対策のために事業主が講ずべき措置として、まず就業規則等にハラスメントを禁止する旨を明記することが必要であると書かれています。
就業規則にハラスメント禁止に関する規定を盛り込むケースもあれば、就業規則とは別にハラスメント規程を設けるケースもあり得ます。…
筆者:竹林・畑・中川・福島法律事務所 弁護士 小西 華子
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平成28年9月5日第3079号11面 掲載