【”過労死ゼロ”を実現するために】第20回 国以外の主体が取り組む重点対策 協力と連携が不可欠 防止に向けた取組み

2016.06.06 【労働新聞】
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 「過労死等の防止ための対策に関する大綱」(以下「大綱」という)においては、国以外の主体が行う過労死等の防止のための対策も示している。具体的には、地方公共団体、労使、民間団体および国民を主体として、それぞれが、過労死等防止対策推進法の趣旨を踏まえ、国を含め相互に協力および連携し、以下に示す視点から、過労死等の防止のための対策に取り組むものとするとされている。

1 地方公共団体

 地方公共団体は、国と協力しつつ、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するよう努めなければならないとされている。このため、大綱に掲げた国が取り組む重点対策に協力するとともに、それらの対策を参考に、地域の産業の特性等の実情に応じて取組みを進めるよう努める。対策に取り組むに当たっては、国と連携して地域における各主体との協力・連携に努める。…

筆者:厚生労働省労働基準局

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平成28年6月6日第3067号11面 掲載
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