【女性弁護士が考える女性にまつわる労務問題Q&A】第10回 育児短時間勤務への対応 二重の不利益は違法 東京地裁判決 「基本給で考慮済み」と/小寺 美帆
2016.09.12
【労働新聞】
Q 当社では、育児短時間勤務社員の基本給について、労働時間に比例した額としてきましたが、短時間勤務であることを理由として、さらに昇給も抑制することはできますか。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
8割超が時短分は無給
◇給与の設定方法
育児介護休業法23条により、3歳未満の子を養育し育児休業を取得していない者について労働時間の短縮措置等を講じることが義務付けられ、短時間勤務を選択することも一般的となってきました。しかし、短時間勤務社員の給与や昇給、評価方法その他取扱いに悩む会社も少なくありません。…
筆者:弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士 小寺 美帆
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平成28年9月12日第3080号11面 掲載