【女性弁護士が考える女性にまつわる労務問題Q&A】第14回 ストーカー被害への対応 警告文送付検討を 被害者・警察と相談のうえ/山浦 美紀
2016.10.17
【労働新聞】
Q 当社の女性従業員と交際していたと称する男性がストーカー行為に及び、営業に支障が生じています。当社としては、どのような対応をとれば良いでしょうか。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
中傷ビラ配布に発展も
◇どんな事態が考えられるか
ストーカーの問題と労働問題が交錯する場面は、あまり想定し難いと思います。しかし、従業員(主として女性従業員)が交際相手や配偶者からストーカー行為や暴力行為を受け、勤務先への労務提供に支障を来すということも起こり得る問題です。
たとえば、女性従業員が、かつて交際していた男性につきまとわれ、この男性が女性従業員と連絡をとりたいあまりに、勤務先のホームページの「お客様専用のお問い合わせフォーム」を使って、昼夜問わず、頻繁に勤務先に連絡を入れてくるというケースが考えられます。…
筆者:鳩谷・別城・山浦法律事務所 弁護士 山浦 美紀
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平成28年10月17日第3084号11面 掲載