【女性弁護士が考える女性にまつわる労務問題Q&A】第14回 ストーカー被害への対応 警告文送付検討を 被害者・警察と相談のうえ/山浦 美紀

2016.10.17 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q 当社の女性従業員と交際していたと称する男性がストーカー行為に及び、営業に支障が生じています。当社としては、どのような対応をとれば良いでしょうか。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

中傷ビラ配布に発展も

 ◇どんな事態が考えられるか

 ストーカーの問題と労働問題が交錯する場面は、あまり想定し難いと思います。しかし、従業員(主として女性従業員)が交際相手や配偶者からストーカー行為や暴力行為を受け、勤務先への労務提供に支障を来すということも起こり得る問題です。

 たとえば、女性従業員が、かつて交際していた男性につきまとわれ、この男性が女性従業員と連絡をとりたいあまりに、勤務先のホームページの「お客様専用のお問い合わせフォーム」を使って、昼夜問わず、頻繁に勤務先に連絡を入れてくるというケースが考えられます。…

筆者:鳩谷・別城・山浦法律事務所 弁護士 山浦 美紀

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年10月17日第3084号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。