【人事学望見】第1037回 計画年休制度ブーム呼ぶか 改正労基法の事業主時季指定で
2016.01.18
【労働新聞】
年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることとされ、労働者が具体的な月日を指定した場合には、使用者が事業の正常な運営を妨げるとして、取得時季の変更を求めた(時季変更権の行使)場合を除き、その日に年休を付与しなければならない。
今のところ継続審議だが
「時季変更権が認められる『事業の正常な運営を妨げるとき』というのは、非常に道が狭く、判断に当たっては事業の内容、規模、労働者の担当業務の内容、業務の繁閑、予定された年休の日数、他の労働者の休暇との調整など諸般の事情を総合判断する必要がある。単に『忙しいから他の時季に』ということは通用しない。年休取得に当たっては、使用者の許可・承認は必要ないし、取得目的も問うことができない。まあ、これほど強い権利はそうそうないな」…
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平成28年1月18日第3049号12面 掲載