【人事学望見】第1038回 退職金不支給の違法性とは 功労報償なら全額払い違反問わず
2016.01.25
【労働新聞】
退職金は、支払い条件が明確であれば労働基準法11条の「労働の対償」としての賃金に該当する。その法的性格は、賃金後払い的性格、功労報償的性格、生活保障的性格を併せ持ち、個々の退職金の実態に即して判断しなければならない。問題になるのは全額払い原則だ。
通常の賃金とは違うもの
「退職金が賃金となるといっても、労基法89条2号に定める絶対的必要記載事項である、通常の賃金とは異なる。多様な性格が認められる任意的性格を有することから、当事者の合意がない限り、法律で支払いが義務付けられていない。不支給・減額条件を含めて、その支給条件をどう定めるかは、当事者の自由であり、支給要件を満たさない場合に、既発生の賃金請求権を前提とする全額払い原則は問題とならないとされている」
恒例の労働法セミナーで奥山人事課長がこう説明すると、参加者の一部からブーイングが発せられた。奥山課長がこれに答えてくれることを期待してのことだったが、参考文献(労働政策研究・研修機構)を孫引きしただけの知識だったため、裏付けとなる判例を当たることになった。…
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平成28年1月25日第3050号12面 掲載