【人事学望見】第1039回 ひげや茶髪は不良社員か 身だしなみは個人の自由が主流
2016.02.01
【労働新聞】
ひげや奇抜な服装をした社員に対しては、会社は服務規律の定めるところによるべき、と注意するはずだ。サラリーマンである以上、上司から指導されれば従うのがふつうだが、意外や裁判沙汰になるとこじれるケースが少なくない。裁判所はこのトラブルをどうみているか。
服務規律も裁判で通じぬ
「使用者が業務命令権を持つ法的根拠は、労働者が自己の労働力の利用を使用者に許した労働契約に求められる。ただし、その内容自体に合理性がなかったり、懲罰的目的で発せられたような場合は、この業務命令に法的な根拠はなく、労働者がこれを拒否しても懲戒処分その他不利益取扱いを受けることはない」
セミナー講師の奥山人事課長は、やや憮然としてこういった。ひげ、髪型、容姿、服装が人格や個々人の自由に関する事項とはいいながら、社会人の常識から外れた行為がめだつと感じていたからのようだった。…
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平成28年2月1日第3051号12面 掲載