【人事学望見】第1040回 退職者の社宅明け渡し 格安な家賃なら社内規定に従う
2016.02.08
【労働新聞】
社宅は、2つの種類がある。退職後にいつ社宅を明け渡さなければならないかについては、社宅の使用関係が賃貸借に当たるか、使用貸借に当たるかによって異なる。前者なら会社からの解約申入れは、6カ月前に行わなければならないという借地借家法の適用を受ける。
世間並では6カ月前通告
「一般的に、社宅の使用料は、民間の賃貸住宅の家賃より安く設定されているため、賃貸借なのか、使用貸借なのかすぐに判断できない場合が多い。有力な考え方は、一般の相場と比べて、賃料と認められない程度に安い場合には、使用貸借であり、借地借家法の適用はないとするものである」(広島県商工労働局「わーくわくネットひろしま」)。
「相場より安い家賃の使用社宅は、借家法の適用がないから、就業規則の一部である社宅管理規定などによって、社宅の明け渡し期限が決まっている。通常は30日から3カ月の猶予期間が定められているのだそうだ。…
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平成28年2月8日第3052号12面 掲載