【女性弁護士が考える女性にまつわる労務問題Q&A】第17回 問題社員のタイプ別対応法① 噂だけで異動は困難 男性上司との不倫疑惑 必要性・動機問われる/小西 華子
2016.11.07
【労働新聞】
深夜まで勤務は違反に
権利意識の高まりにより、昨今、男女を問わず、問題社員への対応をいかにするかが問われる場面が増えているように思います。
今回と次回の2回にわたり、問題社員への対応について考えてみたいと思います。
Q 女性従業員が、夕方の退社以降、飲食店で接客業のアルバイトをし、深夜に帰宅しているという噂があります。実際、調査をしてみると、高級クラブで深夜までホステスとしてアルバイトをしていました。懲戒処分に付することができますか。
A 多くの会社で、無許可での兼職(副職も含みます)の禁止および兼職した場合には懲戒処分に付する旨を就業規則に定めています。
では、これに違反した場合、会社は、ただちに当該従業員を懲戒処分に付することができるのでしょうか。…
筆者:竹林・畑・中川・福島法律事務所 弁護士 小西 華子
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平成28年11月7日第3087号11面 掲載