【人事学望見】第1041回 降格処分には3種類ある 人事権行使なら根拠規定要らず
2016.02.15
【労働新聞】
降格には、職位や役職を引き下げるもの、職能資格制度上の等級を低下させるもの、懲戒処分としての「降格」、業務命令による「降格」(人事異動の措置)とがある。共通しているのは、降格は権限、責任、要求される技能の低下を伴い、この結果、賃金の低下をもたらす。
職能資格の引下げに注意
「というのは、菅野和夫先生の解説(弘文堂「労働法」)だが、懲戒処分としての降格の場合には、懲戒処分として法規制を受けるので、就業規則の根拠規定とそれへの該当性が必要であり、処分の相当性について、懲戒権濫用の法理が適用されるそうだ。これに対し、成績不良により役職を解く場合は、就業規則に根拠規定がなくとも人事権の行使として可能であるらしい」
同じ降格でも、司法の場で争われた場合、予見可能性に大きな違いがある、とセミナー講師の奥山人事課長がいった。…
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平成28年2月15日第3053号12面 掲載