【人事学望見】第1043回 内定取消しの適法性をみる 試用期間中の者と基本的に同じ

2016.03.07 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

くれるといったのにずるいよ!

 好調に推移している新規学校卒業者の内定状況に水を差す形で、原油安、円高の影響を受け、株式市場は大荒れの状態が続いている。卒業を間近に控えた段階でまさかの採用内定取消しは、あり得ないところだが、入社式を迎えるまで新社会人は落ち着かない。

一方的なら解約権の濫用

 判例では、「内定取消しの適法性は、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められた社会通念上相当として是認することができるものに限られる」と限定されている。

 大日本印刷採用内定取消し事件(昭54・7・20最高裁二小判)は、取り消された採用予定者について、会社がグルーミー(陰気)な性格だから、という理由を挙げたことから話題となった。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成28年3月7日第3055号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。