【人事学望見】第1047回 前科と履歴書の「罰」申告 確定有罪以外は経歴詐称に非ず
2016.04.04
【労働新聞】
広島県府中町で万引きの記録があることを理由に、担任教師から高校入学志望校の推薦を出せないといわれた中3生徒が自殺した事件は、なんとその事実が学校側のミスでぬれ衣だったことに加え、2年間も修正作業をせずに放置していたことが判明して大騒ぎになっている。
真実告知の義務を負うが
「学生生徒に横行している万引きは確かに社会問題ともいえるが、2年以上前の出来心による行動の責任をそこまで問えるか、となると行き過ぎとしか思えないなあ」
人事課長という立場上、軽犯罪とはいえ大っぴらに認めるのはいかがなものかと思ったのか、大山は周りに聞こえないようにつぶやき、読んでいた新聞をそっと机の上に置いた。採用責任者でもあり、応募者の履歴書には必ず目を通しているが、その賞罰欄には「とくになし」という表記がほとんど。罰について記入された記憶はまったくない。…
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平成28年4月4日第3059号12面 掲載