【女性弁護士が考える女性にまつわる労務問題Q&A】第23回 介護休業と時短措置等の対策 要介護2以上で該当 取得要件見直し それ以外も若干緩和へ/小寺 美帆
2016.12.19
【労働新聞】
離職者の8割強が女性
介護休業の取得者は、男性と女性どちらが多いでしょうか。総務省統計局「平成24年就業構造基本調査」によれば、介護をしている雇用者のうち、介護休業の利用者は3.2%、このうち女性は2.9%、男性は3.5%となっており、いずれも非常に少ないのですが男性の方が若干多い結果となっています。一方、家族の介護・看護を理由とする離職者は、上記調査によれば年間約9万5000人であり(平成23年10月~24年9月)、そのうちの80%以上を女性が占めています。この調査からは、家族の介護を担う女性労働者が、介護休業等の制度をうまく使うことができず、やむなく離職に至っている状況がうかがえます。
要介護の認定者数は15年間で約3倍となり、また、増加のスピードが再び拡大するなか、介護離職防止の対策が急務となっています。来年1月1日に施行される改正育児介護休業法の内容を含め、今回は介護休業の問題を取り上げたいと思います。…
筆者:弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士 小寺 美帆
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平成28年12月19日第3093号11面 掲載