【人事学望見】第1048回 出勤停止命令と休業手当 確信事犯なら支払い請求無効か
2016.04.11
【労働新聞】
業務命令としての出勤停止(自宅待機)は、賃金(休業手当)を支払えば有効に発することができる。無給の場合、使用者は、不正行為再発、証拠隠滅の危険等就労を拒否する正当な理由のない限り、民法526条2項に照らして会社は賃金支払い義務を免れることはできない。
民法規定は賃金支払えと
出勤停止についての行政解釈には次のようなものがある。
就業規則に出勤停止およびその期間中の賃金を支払わない定めがある場合において、労働者がその出勤停止の制裁を受けるに至った場合、出勤停止期間中の賃金を受けられないことは、制裁としての当然の結果であって、通常の額以下の賃金を支給することを定める減給の制裁に関する労働基準法91条には関係ない。
ただし、出勤停止の期間については、公序良俗の見地より当該事犯の情状の程度等により制限があるのは当然である(昭23・7・3基収2177号)。…
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平成28年4月11日第3060号12面 掲載