【人事学望見】第1049回 永年勤続特殊技能者の配転 職種限定労働契約なければ可能
2016.04.18
【労働新聞】
配置転換は、①労働協約や就業規則に「あり得る」との定めが存在し、実際にも配転が行われている②採用時に勤務場所や職種を限定する「合意」がなされていない場合には、不当な動機・目的があったなどを除いて、使用者は個別的な同意を必要とせず、その命を発令できる。
権利濫用は立証できない
「家庭の事情を理由に転勤を拒否した労働者が懲戒解雇されたため、訴えたものの敗れた事件がある。当該労働者としては、一審、二審で懲戒解雇無効を勝ち取ったから、まさか上告審で逆転判決が出るとは思わなかっただろうな。終身雇用というわが国固有の制度の下では、人事活性化のために広範囲の裁量権が認められているということを再認識した」
異動の時節を無難にクリアした長峰人事課長は、ホッと一息ついたところでこう述懐した。モデル裁判例ともいえる東亜ペイント事件(昭61・7・14最二小判)がバイブルになったようだ。…
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平成28年4月18日第3061号12面 掲載