【人事学望見】第1050回 通勤途上災害の認定基準  終業後の居残りは2時間目安に

2016.04.25 【労働新聞】
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 通勤途上災害の認定基準は、事例によって積み重なっていく。業務終了後に事業場に居残った時間の許容範囲は、「社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間」でないこととされ、過去の認定事例によると、おおむね2時間が目安とされている。

40年以上前の事例生きる

 「2時間という目安について、労災保険法コンメンタールでは、簡単に説明している」。恒例の労働法セミナーで講師役を務めている奥村人事課長が、淡々と説明した。認定事例を基にした解説だけに理論的裏付けはまったくない。

 業務の終了後、事業場内で囲碁、麻雀、サークル活動、労働組合の会合に出席した後に帰宅するような場合には、社会通念上、就業と帰宅との直接的関連性を失わせると認められるほどの長時間となるような場合を除き、就業との関連性が認められる。…

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平成28年4月25日第3062号12面 掲載
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