【人事学望見】第1051回 管理人夫妻の労働時間性とは 断続、短時間作業で待機認める
2016.05.02
【労働新聞】
労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、実作業に従事していない時間(不活動時間)が労基法上の労働時間に該当するか否かにより客観的に定まるというべきである(三菱重工業長崎造船所事件=平12・3・9最一小判)。
晩酌や趣味やむを得ない
これが、寮の管理人のように定まった労働時間の枠に規制されず、四六時中働いているような形態では、複雑さが際立ってくる。上記判決は「客観的に定まる」としているが、寮管理人のように直近上司が離れた別の場所にいる場合、労働契約にどのような定めがされているかに左右されず、実態に基づいて判断されることになる。大林ファシリティーズ事件(平19・10・19最二小判)は、まさにこのようなマンション住込み管理人による所定労働時間外での「業務対応時間の労働時間性」が争いとなった。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成28年5月2日第3063号12面 掲載