【企業の成長導く女性活躍推進法】第3回 男女間賃金格差 職階の違いが要因に 管理職比率向上で改善へ/権丈 英子
2016.01.25
【労働新聞】
均等法で差別禁止も
女性活躍推進法では、男女間賃金格差(雇用管理区分ごと)を、行動計画の策定等による取組みの結果を測る指標として位置付けている(省令、事業主行動計画策定指針)。今回は、男女間賃金格差の現状と女性活躍推進法における取組みの関係についてみていこう。
労働基準法第4条は、「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」としている。また、1986年施行の男女雇用機会均等法は累次の改正を経て、雇用管理の各ステージにおいて性別を理由とする差別を全面的に禁止しており(第5条、第6条)、「間接差別」――直接に差別的な条件や待遇差は設けていないが、結果的に格差がつくような状況――についても、省令により、禁止するケースを定めている(第7条)。このように法的な整備は進められてきたのであるが、男女間の賃金格差は存在し続けてきた。…
筆者:亜細亜大学経済学部 教授 権丈 英子
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平成28年1月25日第3050号13面 掲載