【人事学望見】第1052回 均等法および育介法の女性保護 妊娠・出産理由の解雇1年間禁止
2016.05.16
【労働新聞】
男女雇用機会均等法9条4項は「妊娠中の女性労働者および出産後『1年』を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする」、ただし、事業主が妊娠、出産等を理由とする解雇でないことを証明したときはこの限りでない、と規定している。
業務転換後管理職へ戻せ
「数々の女性保護規定のうち、妊娠、出産等を理由とする解雇は、1年を経過しないとできない。この1年以内の解雇はダメということを知っている使用者はほとんどいないのではないか」
恒例の労働法セミナーの講師役である長峰人事課長は、こういって会場を見渡した。参加者の多くはあまり関心がない感じである。保護されるべき立場にある女性労働者ですらそうだから、使用者が無知なのはむべなるかな。厚生労働省の均等法Q&Aはこう解説している。…
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平成28年5月16日第3064号12面 掲載