【人事学望見】第1053回 兼業就業者の割増賃金は 法定時間後使用する事業者払い
2016.05.23
【労働新聞】
基本的人権のひとつに「職業選択の自由」があるが、生業のほかアルバイトなどの兼業となると、この権利はいささか心もたない。労働者が就業時間外に適度な休養を取ることが、誠実な労務提供のための基礎的条件である、と認めるのが大方の判例だからだ。
生業と通算して適用する
衆議院で継続審議となっている労働基準法改正案の主要な柱が兼業に追い風となる可能性が高い、と奥村人事課長がセミナーの席上、大見栄を切った。その根拠はこうだった。
「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設」がそれだという。職務の範囲が明確で、一定額以上の年収を有する労働者を対象に現在、労基法上で労働時間、休憩、休日の規定を適用除外としている管理監督者(41条2号)と同様の扱いとすべく法案が練られている。…
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平成28年5月23日第3065号12面 掲載