【人事学望見】第1055回 民事賠償と安全配慮義務 使用者に債務不履行の立証責任
2016.06.06
【労働新聞】
労働契約法5条には、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定されている。何の変哲もない、当たり前ともみえる文言だが、労使関係に多くの影響を与えている。
時効3年が10年に延長へ
「労契法は、判例で確立された裁判規範を規定化したものといえる。これにより、労使共に結果の予見可能性が高まって、無駄なお金を使って争うことの愚を知ることとなった」
社内労働セミナーの講師役を務める奥山人事課長は、安全配慮義務の規定化をとくに重要視している。これにより、労働災害民事訴訟での主張は、従来の不法行為から債務不履行責任に切り替わったのだが、参加者はその重要性についての知識は持ち合わせていなかった。…
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平成28年6月6日第3067号12面 掲載