【人事学望見】第1056回 鉄道会社員の致命的破廉恥 痴漢撲滅運動中に犯行繰り返す

2016.06.13 【労働新聞】
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この程度の非行は普通解雇も無理!

 労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法11条の賃金であり、法24条2項の「臨時の賃金」に当たる(昭22・9・13発基17号)。懲戒解雇イコール退職金不支給という就業規則は多いが、思惑どおりにいくか。

懲戒解雇は認められたが

 「どこからみても不良社員としかいえない者が、勤続の功によって救われたケースがあった。この事例を前にすると、退職金不支給を不当とするいい分は覆しようがない、という敗北感を味わう」

 長峰人事課長をあきらめの境地にしたのは、小田急電鉄事件(平15・12・11東京高判)である。当事者社員の行状は、長峰が天を仰ぐほどすさまじかった。

 小田急電鉄は、痴漢撲滅に取り組んでいたところ、背信行為が出来してしまった。同社社員Xが、他社の電車に乗車中、女性客に対する痴漢行為を行い、逮捕勾留され、罰金刑に処せられたのだ。…

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平成28年6月13日第3068号12面 掲載
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