【人事学望見】第1058回 役職定年制と就業規則改定 高齢者に一方的不利益招く例多い
2016.06.27
【労働新聞】
就業規則の不利益変更に関して、労働契約法9条は「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条(10条)の場合はこの限りでない」と規定している。
多数組合の合意も通らず
労契法は、過去の判例を集大成して法条文化したものだが、参考判例となったのは、秋北バス事件、第四銀行事件、みちのく銀行事件等の最高裁判決である。このなかで、同法9条にいう「労働者と合意した」ケースで争いとなった、みちのく銀行事件が面白い。合意の根拠は、組織率73%という労働組合の同意を得て行われた賃金制度である。
実はこの多数組合は、非管理職で組織されたもので、少数組合に加入する社員は「2度にわたる改定の恩恵」を受けず、逆に被害者となってしまった。…
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平成28年6月27日第3070号12面 掲載