【人事学望見】第1059回 退職願の撤回いつまでに 使用者が承認する前なら可能!?
2016.07.04
【労働新聞】
退職願は、労働者からする労働契約の解約の申入れであり、使用者が承諾すれば合意解約となる。会社側の退職承認の意思表示が伝わるまでは、退職願の撤回は可能である。退職の意思表示は労働者の一方的意思により労働契約を解約するものでその撤回はできない。
辞職意思は水に流せない
「合意解約か一方的な労働者の意思表示か、区別することは難しい。なぜ、後者の撤回ができないかについて、一般的には次のように解釈されている。『労働者は自由に退職することができる(自分の意思だけで解約の効果が生じる)から、前言を翻すことを自由に認めれば、使用者が大変迷惑することになる』。だから、その混乱を避けるため自分から勝手に辞めますといったものは、使用者の承認は必要ないから、撤回はダメということになろう」
山本人事課長が、合意解約と退職の一方的申入れの違いについて説明したが、恒例の労働法勉強会に参加した大半の者が首を傾げていた。…
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平成28年7月4日第3071号12面 掲載