【働き方改革につながる!精神障害者雇用】第3回 合理的配慮の提供(2) 社会的障壁を除去 ニーズ知るためまず対話/小島 健一

2017.10.19 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

日常用語とは異なる

 「合理的配慮」という言葉は、障害者権利条約における“reasonable accommodation”の訳語である。2013年の障害者差別解消法(以下「差別解消法」とする)の成立、障害者雇用促進法(以下「雇用促進法」とする)の改正まで、日本の法制度に存在しなかった考え方だ。

 障害者権利条約は2006年に国連で採択され、わが国は2007年に署名、2014年に批准するに至った。この条約を批准するための国内法整備として、上の立法措置がなされた。

 どちらの法律も「合理的配慮」という言葉そのものは使っていないが、差別解消法に基づく基本方針、対応要領・対応指針や、雇用促進法に基づく指針には、「合理的配慮」という言葉が登場する。…

筆者:鳥飼総合法律事務所 弁護士 小島 健一

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成29年10月23日第3133号13面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。