【働き方改革につながる!精神障害者雇用】第3回 合理的配慮の提供(2) 社会的障壁を除去 ニーズ知るためまず対話/小島 健一
2017.10.19
【労働新聞】
日常用語とは異なる
「合理的配慮」という言葉は、障害者権利条約における“reasonable accommodation”の訳語である。2013年の障害者差別解消法(以下「差別解消法」とする)の成立、障害者雇用促進法(以下「雇用促進法」とする)の改正まで、日本の法制度に存在しなかった考え方だ。
障害者権利条約は2006年に国連で採択され、わが国は2007年に署名、2014年に批准するに至った。この条約を批准するための国内法整備として、上の立法措置がなされた。
どちらの法律も「合理的配慮」という言葉そのものは使っていないが、差別解消法に基づく基本方針、対応要領・対応指針や、雇用促進法に基づく指針には、「合理的配慮」という言葉が登場する。…
筆者:鳥飼総合法律事務所 弁護士 小島 健一
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成29年10月23日第3133号13面 掲載