【改正特許法 職務発明制度―その実務対応と活用―】第1回 今、注目を浴びる「職務発明」 知財戦略の上で重要 経営リスクに影響も/鮫島 正洋・杉尾 雄一

2016.07.04 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

企業や国がなぜ重視?

 平成28年4月1日に、平成27年改正特許法が施行され、特許法が定める職務発明制度が新しくなった。法改正を受け、多くの企業が職務発明規定の見直しを検討しており、今、職務発明制度が注目を浴びている。特許法を初めとする知的財産法の分野は移り変わりが早く、毎年の様に法改正が行われているが、職務発明制度の法改正は、近年の法改正の中でもとりわけ世間の注目度が高いように感じる。なぜ、職務発明制度の法改正は、今これほど注目を浴びているのだろうか。まずは、その理由を考えてみたい。…

筆者:弁護士法人内田・鮫島法律事務所
弁護士・弁理士 鮫島 正洋
弁護士・弁理士 杉尾 雄一

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年7月4日第3071号13面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。