【改正特許法 職務発明制度―その実務対応と活用―】第3回 制度の構造を概観する(中編) 法人が原始的に取得 「発明者に帰属」も併存/鮫島 正洋・杉尾 雄一
2016.07.18
【労働新聞】
従来の問題点を解消
前回、職務発明の特許を受ける権利は従業者に帰属し、会社がその承継を予約すること(予約承継)が認められることを説明した。しかし平成27年特許法改正により、従業者がなした職務発明について、従業者ではなく法人が原始取得する制度が採用されることになった(下図)。「原始取得」とは耳慣れない言葉であるが、要するに特許を受ける権利が発生したときにこれを取得する主体のことである。
法人原始取得制度が設けられた理由は、法人が安定的に権利を取得するためだといわれている。…
筆者:弁護士法人内田・鮫島法律事務所
弁護士・弁理士 鮫島 正洋
弁護士・弁理士 杉尾 雄一
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平成28年7月18日第3073号13面 掲載