【改正特許法 職務発明制度―その実務対応と活用―】第6回 諸外国における取扱い 登録国の法律を適用 日本の裁判所で解決可/鮫島 正洋・杉尾 雄一
2016.08.08
【労働新聞】
海外事情を知る必要
これまでは日本の職務発明について説明をしてきたが、外国の職務発明について触れてみたい。日本における実務上も、外国の職務発明について知っておくべき理由は2点ある。
第1に、比較法的観点から、諸外国の法制度と比較して、日本の職務発明制度や実務の特徴を浮き彫りにすることができる点である。第2に、日本企業が外国で特許権を取得する場合、日本で創作された発明であっても、職務発明規程において、外国での取扱いも定めなければならないことから、職務発明規程の策定または改訂に当たり、日本の職務発明と外国の職務発明の関係を理解しておかなければならない点である。
各国の法制と特徴
(1)米国
米国法では、発明に関する権利は、従業者に帰属するものとされ、従業者から会社への承継は、契約によるものとされている。…
筆者:弁護士法人内田・鮫島法律事務所
弁護士・弁理士 鮫島 正洋
弁護士・弁理士 杉尾 雄一
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平成28年8月8日第3076号13面 掲載