【改正特許法 職務発明制度―その実務対応と活用―】第7回 発明者が退職した場合(前編) 報奨金算定の事務負担 退職時に一括精算も/鮫島 正洋・杉尾 雄一

2016.08.15 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

退職者に関する問題点

 昨今、企業が職務発明規程を法人原始帰属に改定する際に、従来の職務発明規程で問題となっていた点もあわせて改定しようという動きが多くみられる。そこで今回および次回にわたり、従来問題とされていた退職者の取扱いについて説明する。

 職務発明の報奨金のうち出願時報奨金および登録時報奨金は、発明が完成してから比較的短期間の間に支払われるものであるため、企業がこれらの報奨金を支払おうとする場合に従業者が退職しているという問題は起こりがたい。一方、実績報奨金は、売上実績等に応じて毎年支払われることから、特許出願をしてから最大20年(医薬品等については最大25年)にわたって支払われる。したがって従業者が転職又は定年等の理由で退職後も、実績報奨金は発生し続けることがある。…

筆者:弁護士法人内田・鮫島法律事務所
弁護士・弁理士 鮫島 正洋
弁護士・弁理士 杉尾 雄一

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年8月15日第3077号13面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。