【改正特許法 職務発明制度―その実務対応と活用―】第8回 発明者が退職した場合(後編) 報奨金支払いの是非 在籍要件により回避も/鮫島 正洋・杉尾 雄一
2016.08.29
【労働新聞】
支給日の在籍要件
前回の連載では、退職者に対し実績報奨金を支払い続ける場合、事務負担の問題があることから、退職時に一括精算する方法で対応することを説明した。しかし、退職時に一括精算する場合でも、次のような問題が残ることが指摘されている。
すなわち退職者は、実績報奨金の支払元の企業との関係では、今後、新たな発明をすることはないことから、退職者に実績報奨金を支払ったとしても、新たな発明をするインセンティブにはならない。したがって、退職者に実績報奨金を支払わなければならないのかという点で問題がある。…
筆者:弁護士法人内田・鮫島法律事務所
弁護士・弁理士 鮫島 正洋
弁護士・弁理士 杉尾 雄一
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平成28年8月29日第3078号13面 掲載