【改正特許法 職務発明制度―その実務対応と活用―】第9回 「ノウハウ」の知財管理 規程整備がポイントに 高まる管理の重要性/鮫島 正洋・杉尾 雄一
2016.09.05
【労働新聞】
ノウハウと特許の比較
ノウハウという言葉は、知財実務の世界でよく聞かれる。本来ノウハウは、法律用語でないことからその定義の仕方は様ざまであるが、不正競争防止法の営業秘密に含まれるといわれており、①有用性、②非公知性、③秘密管理性という同法に規定する営業秘密の3要件を備えるものと定義することができる。
ノウハウの代表例は、コカコーラの製法である。コカコーラの製法は、①美味しい飲料を製造できる点に有用性があり、②未だ世間に知られていない点で非公知であって、③コカコーラ社が秘密に管理していることから、上記3要件を具備し、ノウハウに当たる。コカコーラ社は、コカコーラの製法を特許出願せずにノウハウとして秘匿しているが、なぜなのだろうか。その理由は2つある。…
筆者:弁護士法人内田・鮫島法律事務所
弁護士・弁理士 鮫島 正洋
弁護士・弁理士 杉尾 雄一
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平成28年9月5日第3079号13面 掲載