【改正特許法 職務発明制度―その実務対応と活用―】第10回 出向・派遣社員による発明 雇用関係なくても成立 契約での手当てが重要/鮫島 正洋・杉尾 雄一
2016.09.12
【労働新聞】
雇用関係と従業者性
職務発明は、「使用者等」との関係で「従業者等」である者が行う発明である。
特許法上「従業者等」は、「従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員」であると規定されている。「従業者等」の典型例は、使用者と雇用関係にある従業者である。また、ここでいう雇用関係は、労働法における雇用関係と必ずしも一致せず、職務発明制度の理念に従った概念であるとされている。したがって、嘱託、臨時雇い、パートタイマー、常勤・非常勤のいずれも従業者に含まれる。また、「従業者等」には、役員のように使用者と委任関係にあり、雇用関係にない者も含まれる。…
筆者:弁護士法人内田・鮫島法律事務所
弁護士・弁理士 鮫島 正洋
弁護士・弁理士 杉尾 雄一
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平成28年9月12日第3080号13面 掲載