【人事学望見】第1060回 年休権行使とその基本知識 使用者による休業中も原則むり

2016.07.11 【労働新聞】
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課長、ハンコは要りません!

 労働者の年次有給休暇を取得する権利は、6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤という要件を満たしたときに発生する。その場合、会社は労働者が指定した時季に付与しなければならないが、「事業の正常な運営を妨げる」理由があれば、年休時季を変更できる。

利用目的の自由に注意を

 林野庁白石営林署事件で最高裁(昭48・3・2二小判)は、基本的な2つの要件を示した。

 その1は、労働者が休暇の始期と終期を特定して時季指定したときは、使用者が適法な時季変更権を行使しない限り、年休は成立し、当該労働日における就労義務が消滅する。年休の成立要件として労働者による休暇の請求や、これに対する使用者の「承認」という観念を容れる余地はない。…

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平成28年7月11日第3072号12面 掲載
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