【改正特許法 職務発明制度―その実務対応と活用―】第11回 規程改定の手続き(前編) 協議・開示・意見聴取 ガイドラインが参考に/鮫島 正洋・杉尾 雄一
2016.09.19
【労働新聞】
特許法上必要な手続き
いよいよ、本連載も残すところ今回を含めてあと2回となった。今回と最終回にわたり、職務発明規程を改定する場合の社内手続きについて解説する。
特許法上、職務発明規程において相当の利益に関する定めを改定する場合には、適切な手続きをとる必要がある。この手続きは、職務発明規程を制定する場合と同様の手続きであり、改定は、新たな制定と同視できるため、手続きが必要となる。
この手続きをとらなければならない理由は、不適切な手続きで職務発明規程が改定された場合、職務発明規程は存在しないものとして、相当の利益が客観的に算定されるところにある。この場合、会社は従業者に対し、相当の利益としていくら支払わなければならないかについて予測可能性がなくなり、経営上のリスクとなり得るからである。…
筆者:弁護士法人内田・鮫島法律事務所
弁護士・弁理士 鮫島 正洋
弁護士・弁理士 杉尾 雄一
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平成28年9月19日第3081号13面 掲載