【人事学望見】第1063回 労働者に就労請求権はあるか 労働は義務であり権利ではない
2016.08.01
【労働新聞】
労働者が使用者に対し、自己を就労させることを請求する権利を「就労請求権」という。学説では、労働(就労)は義務であって権利ではないという考え方から否定されるのが一般的。裁判では、違法に解雇されたとする労働者が地位保全や就労妨害の仮処分で争うことが多い。
学説と判例否定が大部分
「就労請求権なる難しい文言が、職場で問題視されることはほとんどない。読売新聞社事件(昭33・8・2東京高判)のように、不当解雇されたというよくある話の延長線上で出てくる性格のものといえばいいだろう」
恒例の労働法セミナーの解説役を務める奥山人事課長は、参加者の質問にすげない返事で応じた。果たしてどうこじれたのか、大分昔の事案だが後学のためにみてみよう。…
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平成28年8月1日第3075号12面 掲載