【人事学望見】第1064回 賞与等の支給要件と母性保護 法定保障部分は公序良俗違反に

2016.08.08 【労働新聞】
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 女性活躍推進法が施行され、今年4月1日から301人以上の労働者を雇用する事業主は、①自社の女性活用状況の把握・課題分析②行動計画の策定・届出③情報公表の実施、といった課題に取り組む必要に迫られた。なお、300人以下の事業主は努力義務となっている。

就業規則で定めてもダメ

 女性の活躍状況は、①採用に占める女性比率②勤続年数の男女差③労働時間の状況④管理職に占める女性比率を必ず把握し、課題分析を行う基礎項目と位置付けている。

 「労働力は、売り手市場だから男女を問わず採用は難しい状況だ。企業は、活躍推進法とわざわざうたわなくても、女性に期待をかけるところ大だ」

 大久保人事課長は、男性を中心とした人材募集から採用しやすいはずの女性に力点を移したものの、思惑外れとなっているためご機嫌斜めである。いらないおせっかい、と政府や行政を非難しているが、当局としては過去に苦い経験があるからだろう。…

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平成28年8月8日第3076号12面 掲載
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