【人事学望見】第1065回 試用期間の延長は許されるか 不適格者の矯正目的なら正当性
2016.08.15
【労働新聞】
労働政策研究・研修機構がまとめた「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)によると、試用期間を定めている企業は、73.2%ある。試用期間の長さは、3カ月程度としているところが、69.7%と圧倒的に多く、1年超は0.2%とほとんどない。
再々延長も救済不可能に
この調査によると、試用期間であることを労働者が知らなかったという乱暴な企業事例を紹介している。
期間の定めのない契約で雇い入れられた労働者が、入社して3カ月経過した時点で、「1カ月試用期間を延長し、この間の勤務状況が不良であれば、解雇を受け入れる」旨の誓約書の提出を求められた。就業規則には、3カ月間を試用期間とする旨の規定があるが、それまで労働者は、試用期間があることを知らなかった、というから労働契約の時点から労働条件の明示がなかったと思われる。…
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平成28年8月15日第3077号12面 掲載