【人事学望見】第1066回 雇止めのカギ握る前提条件 最終契約時に不更新条項合意を
2016.08.29
【労働新聞】
有期労働契約が反復更新されることにより、解雇権濫用法理(労働契約法16条)が類推適用されることになると、雇止めは無期契約者の解雇と同じく「合理的な理由」を求められる。この混乱を防ぐため「今回の契約を最後に次回から契約しない」という不更新条項の出番となる。
無視できぬ立場の優位性
不更新条項は、労働者が使用者の申入れにサインすることによって合意が成立するものの、しばしばその合意が自ら判断した上でなされたものかが問題となって、争いに発展するケースが多い。
ロア・ユナイテッド法律事務所の竹花元弁護士は、労働者の雇用契約終了(不更新同意)の意思について、有無を評価するに当たって、次の2点に留意する必要があるといっている。
1、労使間には立場の優位性がある。
労働者は不更新条項が付された契約書にサインするか、これにサインせずにその時点で雇止めされるかのいずれかを選択せざるを得ない状況に置かれがちとなる。…
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平成28年8月29日第3078号12面 掲載