【人事学望見】第1067回 ユニオン・ショップと解雇 除名即相当性ありとはいえない

2016.09.05 【労働新聞】
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抜ける自由もあるとか…

 ユニオン・ショップ協定は、「特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する」労働組合と締結する場合のみ認められる(労働組合法7条1項但書)。ユ・シ協定締結時には、当該労組が過半数を代表していても、その後、過半数を失った場合ユ・シ協定は失効する。

組合選択の自由を認める

 労働者の過半数を代表する労組のユ・シ協定であっても、①協定締結組合とは別の組合に加入している者②協定締結組合から脱退または除名されたが、別の組合に加入したり、新たな組合を結成した者には効力は及ばない。

 厚生労働省が紹介しているあっ旋事例には、極めて今日的なものが登場している。紹介してみよう。

 会社は、健康で働く意欲があれば60歳定年後も引き続き継続雇用することを従業員に周知していた。平成21年、Z組合(企業内第1組合、組合員数は労働者の過半数、ユ・シ協定締結)は、60歳定年で組合から脱退としていたが、…

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平成28年9月5日第3079号12面 掲載
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