【日本企業にふさわしい同一労働同一賃金】第4回 賃金の納得性は労使で決める 指針を手がかりに 職場ごと処遇差改善を/村上 陽子

2016.10.31 【労働新聞】
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 連合が同一労働同一賃金に関する「考え方」を公表して以降、「所定外労働の可能性の有無は賃金に違いを設ける合理的理由となるか否か」「正社員の労働条件の引下げにつながらないか」「そもそも国のガイドラインは必要か」など、各方面から多くの質問が寄せられたという。今回は、それらの問いに答える「Q&A」形式で連合の考えを詳解していただく。

残業可能性は理由に非ず

 前回は、2016年6月に確認した「雇用形態間における均等待遇原則(同一労働同一賃金)の法制化に向けた連合の考え方」(以下、「考え方」)のポイントを紹介したが、以降、様ざまな場面で、いわゆる「同一労働同一賃金」についてご質問を受ける機会があった。今回は、多くいただいたご質問に答える形で、「考え方」の内容を掘り下げて紹介したい。…

筆者:日本労働組合総連合会(連合) 総合労働局長 村上 陽子

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平成28年10月31日第3086号13面 掲載
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