【日本企業にふさわしい同一労働同一賃金】第6回 欧米における非正規雇用の処遇と法規制 非正規格差の是正 人権差別と別アプローチ/荒木 尚志

2016.11.14 【労働新聞】
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 格差是正に向けた法規制には「差別禁止規制」と「政策的格差是正規制」があることを紹介した前回に続き、今回は、欧米における同種規制の状況を俯瞰してもらった。市場の原理にゆだねる米国型ではなく、職務給という日本とは異質の賃金インフラが敷かれた欧州型とも違う、独自アプローチを模索してきた日本のスタンスが改めて浮かび上がってくる。

差別禁止と不合理禁止

 2つの格差是正アプローチ

 前回、格差是正の法規制には、差別禁止規制(同一のものに同一取扱い要求)と、政策的格差是正規制(不合理な格差禁止)という2つのアプローチがあることに触れた。2007年のパート労働法旧8条は、3要件を満たし通常労働者(正社員)と同視される(=同一とみなされる)パート労働者について差別的取扱禁止(同一取扱い)を定めたもので、差別禁止規制だった。…

筆者:東京大学大学院 法学政治学研究科 教授 荒木 尚志

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平成28年11月14日第3088号13面 掲載
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