【人事学望見】第1074回 労働者性(1) 労働基準法の場合 指揮命令下に置かれ賃金をもらう

2016.10.31 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

社員にあるまじき服装だな…

 労働基準法や労災保険法等の労働者保護法規などの個別的労働関係法の適用対象者である「労働者」に該当するか否かは、実態として使用者の指揮命令の下で労働し、かつ、「賃金」を支払われているか否かによって決まる=(独)労働政策研究・研修機構解説。

判断基準は多岐にわたる

 新宿労働基準監督署長(映画撮影技師)事件(平14・7・11東京高判)は、映画撮影技師であるXが、撮影従事中に宿泊していた旅館において脳梗塞で倒れ死亡したことについて、新宿労基署長に遺族補償給付等を請求したところ、Xは労基法9条で定める労働者でないとして不支給処分をなした。請求者であるXの子が、その取消しを求めたものである。

 判決の要旨

 撮影方法等については、A監督の指示の下に行われており、映画に関しての最終的な権限は同監督にあった。Xの報酬については、当該映画1本に対するものとして120万円とされており、これは撮影日数に多少の変動があっても変更しないとされていたものの、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成28年10月31日第3086号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。