【人事学望見】第1074回 労働者性(1) 労働基準法の場合 指揮命令下に置かれ賃金をもらう
2016.10.31
【労働新聞】
労働基準法や労災保険法等の労働者保護法規などの個別的労働関係法の適用対象者である「労働者」に該当するか否かは、実態として使用者の指揮命令の下で労働し、かつ、「賃金」を支払われているか否かによって決まる=(独)労働政策研究・研修機構解説。
判断基準は多岐にわたる
新宿労働基準監督署長(映画撮影技師)事件(平14・7・11東京高判)は、映画撮影技師であるXが、撮影従事中に宿泊していた旅館において脳梗塞で倒れ死亡したことについて、新宿労基署長に遺族補償給付等を請求したところ、Xは労基法9条で定める労働者でないとして不支給処分をなした。請求者であるXの子が、その取消しを求めたものである。
判決の要旨
撮影方法等については、A監督の指示の下に行われており、映画に関しての最終的な権限は同監督にあった。Xの報酬については、当該映画1本に対するものとして120万円とされており、これは撮影日数に多少の変動があっても変更しないとされていたものの、…
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平成28年10月31日第3086号12面 掲載