【人事学望見】第1076回 不良社員の解雇をめぐる問題 改善の機会不要との最高裁判決
2016.11.14
【労働新聞】
勤務態度不良等による解雇について、裁判所では、長期雇用システムの下で勤務する労働者の場合には、単にそうした事実があるというだけでなく、その程度が重大なものか、改善の機会を与えその見込みがないかについて慎重に判断し、容易に解雇を有効としない例が多い。
アルコールに溺れた役員
一審、二審ではまさにこうした裁判例によって、労働者を救済したが、最高裁(平22・5・25三小判)では、一転、解雇有効とした判断を示したものに小野リース事件がある。
事案の概要
建設機械器具の賃貸等を業とする会社に雇用されていた労働者Aは、営業部長を経て、統轄事業部長を兼務する取締役に就任した。Aは、業務処理等に関しては優秀である一方、酩酊状態での出勤、勤務中の居眠り、取引先担当者の前で酔ってしまったりするなど勤務状態が不良で、従業員や取引先から会社に苦情が寄せられていた。…
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平成28年11月14日第3088号12面 掲載